大府市議会 2022-09-21 令和 4年 9月21日総務委員会−09月21日-10号
そのため、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権に基づき、又は相手方が当該産業廃棄物を埋設したこと若しくは産業廃棄物の埋設を知りながら公社に知らせずに本件土地を売却したことによって損害を被ったことを理由として、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、若しくは公社が相手方に対して有する損害賠償請求権の代位行使として、相手方に対し、損害賠償金として、1億3,586万2,727円に、弁護士費用のうち1,358
そのため、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権に基づき、又は相手方が当該産業廃棄物を埋設したこと若しくは産業廃棄物の埋設を知りながら公社に知らせずに本件土地を売却したことによって損害を被ったことを理由として、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、若しくは公社が相手方に対して有する損害賠償請求権の代位行使として、相手方に対し、損害賠償金として、1億3,586万2,727円に、弁護士費用のうち1,358
自分自身での交渉に限界を感じ、弁護士に依頼する人もいますが、弁護士費用は決して安くはありません。例えば、離婚案件ですと、着手金30万円程度、成功報酬を含めると100万円以上掛かることも普通にあります。しかし、ADRは、機関によって費用は異なるものの、利用料が安く、申立料が1万円程度、調停1回につき1万円程度のところが多くあります。
また、保育サービス中に法律上の賠償責任が生じた場合には、負担する賠償金や弁護士費用等を補償する賠償責任保険に加入しております。 以上でございます。 ○議長(加藤廣行) 渡邊妙美議員・・・ ◆9番(渡邊妙美) 保険もしっかり加入していただているということが分かりました。安心だと思います。
その中で、今回この裁判が今後行っていくための着手金ということで636万円余の補正予算だということなんですが、この裁判費用なんですが、この金額、素人目から言うんですが、ちょっと高いなと、600万円もするんだと思ったんですが、そこら辺の弁護士費用のこの着手金についての金額の根拠、適正かどうかというところ、算出根拠を教えていただきたいんですが、伺います。
12節委託料に戻りまして、2つ目の弁護委託料及び21節補償、補填及び賠償金の和解金につきましては、損害賠償請求事件に係る弁護士費用及び和解金でございます。
290万円の内訳は、弁護士費用約70万円、相手方が敷地内に建設した私用物件の解体撤去費用約200万円強です。まず、弁護士費用については、相手方に退去を伝えた平成28年から随時聞き取りや相談を実施し、継続的な情報提供を行ってきたのであれば、また刈谷市営住宅管理条例を適切に運用し、優先的に入居させていたのであれば、相手方が期限内に退去できる可能性は十分ありました。
との質疑があり、これに対して、『本裁判は、損害賠償金として逸失利益・死亡等慰謝料・弁護士費用の合計から既に支払われている遺族補償年金を差し引いた1億2,518万554円の支払いを求められた。 その後、双方で話し合った結果、当該金額から支払われた遺族補償年金額が直近の支払いまで差し引かれること、過失相殺は認められないことなどの理由により、裁判所から今回の和解金額の提示を受けた。』
そこで、ア、浅井市長が問題視した疑義内容について、市長就任後から現在に至る認識について イ、改めての庁内検証(一連の市の判断・対応)や疑義内容に対する調査会設置を含めた対応状況等について ウ、双方への弁護士費用の状況について 次に、(2)まちづくりや社会基盤整備の推進に精通している人材として、国土交通省からの副市長登用についてであります。
582 ◯20番(中村眞一) これに対する弁護士費用というのは、どうなるんですか。
私は、まず一連の訴訟に関する費用は市側、原告団双方の弁護士費用を含め、この賠償金を財源とするべきと考えます。基金に入れてしまうと、この使い方をすることはできなくなります。
これ、ほかにも弁護士費用とかいろいろかかっているんですよ、3000万円近くとか。いろいろその他もろもろかかっております。そして、もう一つ大きなこと、多くのがん患者さんがこの施設での治療を望んでいた、先ほど話させてもらいました。これを止めたことによって、治療開始が約8か月遅れました。そして、遅れたためにその治療を受けられない方が多くお見えになります。相当数お見えになります。
それから、相次ぐ訴訟が起きて増加費用の支払いや弁護士費用、これはまちづくりに直結していない多額の支出は全て税金で払われる、対応することになるということを肝に銘じていただきたい。また、改めて市民に対し、本当にこの見直しを支持するのか、先ほど言った金額を示して民意を確認する必要があるのではないか。 それから、岡田議員も言ってました。
それに加えて、増加費用や損害賠償金、必要のなかった弁護士費用など、直接まちづくりに結びつかない多額の費用が市民の税金から支払われ続けてきました。中村市長は、見直しは民意だとして強行しましたが、民意だとするなら、なおさらその民意を反映すべく、事業者と誠実な協議をもって進めることが市長の責務であります。言うことを聞かない事業者が悪いなどと、事業者に責任を押しつけるばかりでは何も解決いたしません。
内容としましては、工事中止に伴う平成29年度分の増加費用請求訴訟で認められなかった業務委託分や弁護士費用など、約2,640万円などの損害賠償を求め民事調停を申し立てられました。
それからもう1つ、弁護士費用は、結論が出たときには当然相手方が払うんですよね。
同じく、同じ段落の中の最後の文面で述べられております「裁判費用や弁護士費用、担当職員の人件費等を含め、これまで市からはPFIの見直しを進めたことによってかかった費用に関して、何の発表もありません」との指摘に対しての見解はどのようか、お伺いしたいと思います。
その上で、法定相続人を探すための弁護士費用、そして、家財、部屋に置き去りの荷物の処分費までの負担を大家や不動産屋に負わせるのは適当な対応とは思えません。 この件には幾つか問題があると考えていますが、その中で、まずは住宅の件で質問していきたいと思います。 主題1、身寄りのない生活困窮者の住まいの確保と死亡後の対応について。
裁判費用や弁護士費用、担当職員の人件費等を含め、これまで市からはPFIの見直しを進めたことによってかかった費用に関して何の発表もありませんなど、いろいろ指摘されている内容について一部正しくない。参考人の発言内容について、議会として本当にそうなのかについての判断できる材料を持ち合わせていない。
何でそうしなかったのか、そうしたらこれで打ち切りということになりますし、弁護士費用もかけなくても済んだのではないかと思うわけですが、どうでしょうか。
もう既に支所棟で2億円、契約外で1億2,000万円、それに加えて見直しにかかる人件費や弁護士費用、そして遅延損害金や増加費用にかかる多くの訴訟案件、これだけの見直しによって当初契約よりも財政負担がふえていることは誰の目にも明らかなんですよ。さらに言えば、見直し方針に伴う新築工事費の見込みも財源も、皆目検討がつかないという状態だと思います。こういうむちゃな税金の使い方は考えられません。